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「財産評価通達」という基準に従って財産は評価されます。 この通達では、時価より若干低い金額になります。 ・相続財産総額が基礎控除額以下なら、かかりません。 基礎控除額=5,000万円+法定相続人×1,000万円 おおざっぱに「相続税がかからない」と計算しても、積み上げていくと じつは課税対象で無申告だったというトラブルもよくあります。 (相続案件の約1/4くらいが税務調査の対象になると聞きます) 不安な場合は、専門家に試算してもらうことをおすすめします。 いろいろ施されています。 ・小規模宅地(相続人が事業を行ったり、居住したりする不動産)に ついては、税制上評価を減額できます(80〜50%減額可能) 参照:タックスアンサー ・配偶者については、法定相続割合か16000万円分の相続財産に ついて、相続税が課税されません(配偶者控除) いずれについても、「何もしなければ自動的に適用される」ものでは ありません。詳細については、ご相談ください。 物納や延納制度があります。 |