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定款には4万円の印紙貼付が必要です。 しかし現在では電子データでの定款作成が認められています。 印紙税は、紙の文書に対して課税されるため、電子データで 作成された定款には、印紙税がかかりません。 ところが、個人で電子定款作成の設備をご用意するには、 最低でも10万円ちかくの設備投資が必要となります。これは 現実的ではありません。 そこで、電子定款作成設備を備えた専門家(※)に作成を依頼 すれば印紙代を節約できます。 ※:当事務所は、電子定款に対応した設備を有しております。 現物出資のメリットとして、手元に資本金となる現金がなくても 会社の設立ができることにあります。 固定資産や少額重要資産(事業に必要不可欠な資産)の 現物出資を行うと、譲渡所得が発生します。 ところが、譲渡所得には控除がありまして50万円までは課税さ れません。すなわち、50万円の譲渡所得の範囲内で現物出資 を行えば、譲渡所得税は発生しません。 一方、現物出資を受け入れた会社は、これを費用化(減価償却) できます。つまり、経費となります。 譲渡所得の控除は、一人ごとに設定されているので、たとえば 出資者が10人いるとすると、50万円×10人=500万円が、 個人にとって非課税で譲渡でき、会社にとって費用化できる ことになります。 ★ その他、諸々の |